休業損害

岡山市北区にお住いの方で身の回りで交通事故に遭われて困っていらっしゃる方は居ませんか?

今は一生で四人に一人は交通事故に遭うといわれている時代です。

もはや他人事とは思えないですよね。

 

交通事故に遭った際の休業損害についてお話していきます。

 

休業補償

 

休業損害とは、事故によって起こった怪我のせいで働けなくなったり、通院のために仕事を休まなければ行けなかった日数分支払われます。

 

休業日数は、事故により仕事を休まざるを得なくなった日数のことであり、入院期間や実際に通院した日数とされることが多いです。

 

治療のために必要な通院であったと言えなければ休業損害の対象とはなりません。

 

休業損害をもらえるのは、「就労不能期間」までです。

就労不能期間とは、交通事故によるケガのために休業の必要性・相当性が認められる期間のことです。

 

たとえば、比較的軽傷のむちうちだと、就労不能期間は長くても交通事故から90日程度までと判断される可能性が高いです。

医師の診断書に働くことが難しい旨の記載がないと、就労不能とはいえないと判断されて休業損害をもらえない可能性があるので、注意してください。

 

一応専業主婦の方には主婦休業損害補償があるのですが、こちらは休業期間全ての分が支給されるとは限りません。

 

小規模な会社で労働者としての側面が強い場合は認められる場合もあります

例外的なケースとして、仮に事故当時無職だったとしても、内定が出ていた場合等、仮に事故が無ければ働いていたであろう期間等が客観的に証明されるケースでは請求が認められる事があります。

是非とも専門家の知識を借りて被害者様にとってより良いものとなるよう務めて行きましょう。

 

基本的には休業補償6100円~19000円程/日に支払われます。

 

お陰様で岡山市北区を中心にたくさんの患者様にご来院頂いております!

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