同乗者事故

タクシーに乗車中,知人の運転で出かけ最中など,自動車に同乗中に事故に巻き込まれることは,少なくありません。

では,同乗していた自動車が事故に巻き込まれたとき,どうすべきでしょうか?

ケースによって異なるため,①同乗していた自動車に過失がない場合,②同乗していた自動車にも過失がある場合(単独事故含む)に分けて,説明させていただきます。

 

①同乗していた自動車に過失がない場合

加害者に対して,賠償金を請求できます。また,同乗していた運転手からは搭乗者傷害保険が支払われる可能性があります。

同乗していた自動車の運転手には賠償義務がないため,加害者(加害者の保険会社)に賠償請求することになります。

これとは別に,賠償ではないのですが,同乗していた運転手が搭乗者傷害保険に加入していた場合,運転手の保険会社から,保険金が支払われます。搭乗者傷害保険によって,○○日以上通院したら○○円という定額制のお見舞金が支払われることになります。

 

②同乗していた自動車に過失がある場合(単独事故含む)

加害者は勿論のこと,同乗していた運転者にも賠償金を請求できます。ただし,運転者の保険会社に請求する場合,同乗者と運転手が家族であれば十分な金額を請求できません(人身傷害保険による不十分な補償しか受けられません)。

また,同乗していた運転手からは搭乗者傷害保険が支払われる可能性があります。

加害者だけでなく,同乗していた運転手にも賠償義務があるので,いずれに対しても賠償請求できます。

同乗していた運転手の保険会社に請求する場合は,同乗者と運転手が家族かどうかで変わってきます。

同乗者と運転手が家族であれば,保険会社は対人賠償の義務はありません。保険会社の対人賠償は,同乗者が家族の場合は免責事由とされています。

この場合に運転者の保険会社から治療費などを補償してもらうには,人身傷害保険を使用するしかありません。人身傷害保険によって,低額かつ定額の補償が受けられます。

整理すると,

ⅰ 加害者(加害者の保険会社)に対する請求

  

ⅱ 同乗者に対する請求

(ⅰ)同乗者が家族以外のとき

   

(ⅱ)同乗者が家族のとき

   →人身傷害保険の使用

これとは別に,賠償ではないのですが,同乗していた運転手が搭乗者傷害保険に加入していた場合,運転手の保険会社から,定額制のお見舞金が支払われます。

いろいろなケースがあるのでわからないことがありましたらご相談お待ちしてます。